遺産・相続問題のトラブルに関するよくあるご相談
「長男がすべて相続するといってきかない」
「遺言書の内容に納得がいかない」
「遺産は無いと思っていたが、隠れた借金があり突然手紙が届いた」
「長男と次男の争いを防ぐための遺言書を作成したい」
遺産・相続問題はどこの家庭でも起こりうる問題です
相続とは、亡くなられた方の遺産や借金を、その方の妻(夫)や子どもが引き継ぐことを指します。相続問題は、資産がない場合にも発生するため、どなたでも直面しうる人生の出来事だと言えます。
相続について、親族間で話し合いをした場合、これまでの生活環境や、介護による貢献度などから、お互いの立場が異なることもあり、争いに発展することも少なくありません。 また、不動産が存在するときには、現金と異なり分割が難しいことから、その分割方法で争いが起こることも少なくありません。
当事者間では解決の難しい相続問題について、法的知識・経験を駆使しながら、対応をさせていただきます。
相続に関する業務内容
遺産分割協議・調停・審判
当事者間で遺産分割の話し合いがまとまらなかった場合に、代理人として他の相続人との交渉をいたします。代理人としての交渉がまとまったときは、遺産分割協議書を作成させていただきます。交渉がまとまらなかったときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、調停や審判手続きの対応をさせていただきます。
遺留分請求
遺言や生前の贈与によって遺産を全くもらえない場合には、遺留分侵害額請求を行使することによって、他の相続人に対して、お金の支払いを請求できる可能性があります。ただし、遺留分侵害額請求には、請求できる期間が決まっています。亡くなられた方の配偶者、子ども・孫、親・祖父母であれば、遺留分侵害額請求ができる可能性がありますので、早い段階でご相談されることをおすすめします。
遺言無効確認請求
遺言があるものの、どうしても故人の意思とは考えられないということもあるかと思います。
遺言が作成された時点の故人の判断能力や遺言の筆跡などを確認することにより、遺言が無効となる可能性がないか検討をさせていただきます。不当な遺言で悩まれている方は、お気軽にご相談いただければと思います。
相続放棄
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、故人の借金を負担することがないように相続放棄をしたいというご依頼を受けることが多いです。
相続放棄の手続きには期限がありますが、死亡日から3ヶ月以上の期間が経過している場合であっても、例外的に相続放棄が認められる可能性がありますので、お気軽にご相談いただければと思います。
遺言書作成
相続人間の紛争を予防するための手段として、遺言書を作成するという手段があります。しかしながら、遺言書を作成していても、無効になってしまったり、相続人が揉めてしまう可能性はあります。
依頼者から十分に事情を伺った上、遺言の内容や方式に関する助言や、遺言書の文案の作成などを通じ、有効な遺言書を作成するお手伝いをいたします。