離婚・不倫慰謝料のトラブルでよくあるご相談
「夫(妻)が不貞を働いたため、慰謝料を請求したい」
「夫(妻)が不倫をしている疑いがあるが、有効な証拠集めのアドバイスがほしい」
「離婚調停の代理人をお願いしたい」
「離婚できるか、離婚後はどうなるのか教えてほしい」
「離婚には合意しているが、子どもの養育費について揉めているため、交渉してほしい」
富山県で、離婚や不倫慰謝料でお悩みの皆さまへ
弁護士法人法優法律事務所では、夫(妻)の不倫の疑いについてのご相談や、相手方から不倫慰謝料請求をされたことに対するご相談など、日々多数の案件を承っております。
いずれのご相談についても、ご相談者様の立場にたって、より適切なアドバイスを行っております。
また、利益相反の観点から、争う両者のご相談をお受けすることはありません。
離婚調停の交渉はもちろん、離婚するか思い悩んでいる段階から、一度ご相談ください。
弁護士が、今後の生活を冷静な目で俯瞰し、ご相談者様の心情を理解した上でアドバイスをさせていただきます。
離婚・不貞慰謝料に対するサポート内容
婚姻費用
既に別居状態にあったとしても、夫婦が婚姻関係にある場合、相手方に対し、生活費を月一定額支払う必要があります。この婚姻費用には居住費や生活費、子どもの生活費や学費といったものが含まれます。
婚姻費用は、離婚前の婚姻状態に発生しているものであり、他の離婚に関する費用とは特性が異なるため、注意が必要です。
過去に遡って請求する場合は「婚姻費用分担請求調停」を申し立てた月までしか請求できないことが多いため、別居すると決まった段階から、取り決めておく必要があります。
財産分与・年金分割
婚姻生活の中で培われた財産は、夫婦が2人で築き上げた財産とみなされ、離婚後は双方で分割されます。金銭はもちろん、不動産や、将来得られるであろう退職金・年金についても対象になります。
親権・面会交流
夫婦に子どもがいる場合、子どもとの面会交流の機会について、場所・頻度等を取り決めておく必要があります。子どもとの面会交流の権利は、親だけでなく子どもの権利でもあります。子どもの健やかな成長に寄与するためにも、面会交流は大切な機会となります。
養育費の請求
養育費とは、子どもが自立するまでに必要な費用を言います。
主に、教育費・衣食住の経費・医療費・娯楽費等が挙げられます。
養育費は負担する側と請求する側の経済力によって異なるため、離婚協議の段階で後のことを考え、金額や支払い方法を取り決めておく必要があります。
慰謝料請求
離婚が、相手方の家庭内暴力(DV)や不貞・不倫行為が原因の場合、精神的苦痛の対価として、慰謝料を請求することができます。
弁護士が、相手方に適正な慰謝料を請求します。
また、不貞による慰謝料は、感情が高ぶっていることにより、相場を不当に逸脱した金額を請求される場合も少なくないため、弁護士が適正な慰謝料額に減額するための弁護を行います。