刑事事件でよくあるご相談
「無実だから証明してほしい」
「一日も早く釈放してほしい」
「被害者の方と示談をしてもらいたい」
「警察に捕まっていることを、職場や学校に知られたくない」
「量刑をできるだけ軽くしたい」
刑事事件はスピードが重要です
逮捕されてしまった場合、警察は48時間以内に被疑者の身柄や証拠、事件の関係書類を検察庁に提出します。事件の送致をうけた検察官は24時間以内に、被疑者が逃亡するもしくは証拠を隠滅するおそれがある等の理由で身柄を拘束する必要があるか判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行います。逆に身柄を拘束する必要がない場合は釈放されます。
被疑者の釈放を目指す弁護人は、この短期間で、意見書の作成や必要資料の準備を行い、不必要な勾留請求があった場合において、法律で闘うことになります。
ある程度大きな事件や否認事件(罪を認めない)になると、裁判官が勾留を決定することがよくあります。その場合、準抗告、勾留取消請求を行うことで、裁判官の決定を覆せる可能性があります。
逮捕から勾留期間が長ければ長いほど、仕事ができず、知人に知られるリスクも高まり、不利益が大きくなってしまいます。
一日も早い釈放を目指すためにも、刑事事件のご相談は、刑事事件に経験豊富な弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
当事務所の特長
弁護士法人法優法律事務所は、刑事事件において、私選弁護人の経験を多く積んできました。
当法律事務所は、特殊な対応が求められる刑事事件において、それらに対応できるための環境を構築しています。
迅速な対応
刑事事件は豊富な経験を生かした行動と、スピーディな対応が必要になります。
当法律事務所は、フットワークの軽さを活かし、事件の解決に当たります。
土日祝・夜間にも対応
刑事事件はいつ発生するかわかりません。
そのため、土曜・日曜・祝日・夜間もご相談に応じています。
明瞭な費用のご案内
後で想定外の費用にならないためにも、事前にわかりやすい弁護士費用の金額をご提示いたします。
費用について、ご了承頂き次第、受任の契約になります。