コラム

2024.01.06

震災に便乗した詐欺や悪徳商法にご注意を

令和6年能登半島地震に便乗した詐欺や悪徳商法にご注意いただきたく、
報道されている事案を紹介する本コラムを作成しました。



まず、令和6年1月4日には、20代とみられる男2人が、富山県高岡市の住宅に、
「自民党石川県連の委託を受けている」
「国の要請で家の損壊状況を調べている。」
「ブルーシートは1メートル千円で、10メートルから販売する。」
と持ち掛けたとのことです(北日本新聞令和5年1月5日朝刊31面)。
当該事案に対し、富山県氷見警察署は、悪徳商法とは断定できないとした上で、
被災地では悪質な業者がまん延する危険性があると指摘し、注意を呼び掛けています。

このような富山県内の事案のほか、にいがた経済新聞の記事によると、
令和6年1月4日、30歳から40歳位の男女2人が、新潟市の住宅に、
「液状化現象による汚泥の処理をする。費用は4万円~5万円程度」などといい、
汚泥処理をした後、「費用は20万円だ。領収書は出せない。」などといって、
一方的に高額費用を請求したとのことです。

汚泥処理や住宅の修繕に関する詐欺や悪徳商法には特にご注意いただきたく思います。



また、一般社団法人日本損害保険協会は、
「保険が使える」といって住宅修理を勧誘する業者や
保険金の請求を代行する業者とのトラブルが増加していること
(保険金の請求を代行する業者から手数料を請求されてしまう危険性や、
知らない間に詐欺に加担してしまう危険性があること)について、
損害保険会社か損害保険代理店に相談するよう注意を促しています
(一般社団法人日本損害保険協会からのリリースはこちら)。

保険のほか融資についても、代行業者から、
金銭を騙し取られることがないようご注意いただきたく思います。

弁護士法人法優法律事務所
代表弁護士 小林幸平

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